会社設立のときにまず商号を決めます。決めたら登記をすればそれを使うことができます。以前は類似商号が使えない場合がありましたので調べる必要がありましたが、新会社法により類似商号であっても使うことはできます。ただし会社設立後に問題が起きないとは限りません。一回決めて経営の軌道に乗ってきたときに問題が起きて商号変更というのは避けたいですね。ですから会社設立時に念のため類似称号を調べて問題が起こらないような商号にしておくのが賢明でしょうね。調べるのは法務局で行います。
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